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内閣は、電気通信基盤充実臨時措置法 (平成三年法律第二十七号)第六条第三号 の規定に基づき、この政令を制定する。
電気通信基盤充実臨時措置法第六条第二号 の政令で定める資金の貸付けは、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法 (昭和六十二年法律第八十六号)第三条第二項 の規定による国からの無利子の貸付金を財源の一部として日本政策投資銀行及び沖縄振興開発金融公庫が行う資金の貸付け並びに日本政策投資銀行が行う資金の貸付けであって総務大臣が財務大臣と協議して定めるものとする。
附 則
この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律(平成七年法律第七十二号)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二七二号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一三年八月一〇日政令第二七一号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年八月十三日)から施行する。
附 則 (平成一六年一月三〇日政令第一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一七年三月三〇日政令第八八号)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。