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電気通信事業紛争処理委員会令 (平成十三年政令第三百六十二号)第五条 から第十条 まで、第十四条 及び第十五条 の規定に基づき、及び電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第三章の二第二節 の規定を実施するため、電気通信事業紛争処理委員会手続規則を次のように定める。

(あっせん及び仲裁に関する通知の方法)
第一条  電気通信事業紛争処理委員会令 (以下「令」という。)第五条 、第六条、第八条第二項(令第十条第二項 において準用する場合を含む。)、第九条第一項(令第十条第二項 において準用する場合を含む。次項において同じ。)及び第二項(令第十条第二項 において準用する場合を含む。)並びに第十条第一項の規定による通知は、書面により行うものとする。
2  令第九条第一項 の規定による通知には、仲裁委員に指名されることが適当でないとする理由を付すものとする。

(名簿の記載事項)
第二条  令第七条第二項 の総務省令で定める名簿の記載事項は、次に掲げるものとする。
一  氏名及び職業
二  経歴
三  任命及び任期満了の年月日

(あっせん及び仲裁の状況の報告)
第三条  令第十四条 の規定による報告は、国の会計年度経過後一月以内に、当該会計年度中における次に掲げる事項についてするものとする。
一  あっせん及び仲裁の申請件数
二  あっせんをしないものとした事件及びあっせんを打ち切った事件の件数
三  あっせんにより解決した事件の件数
四  仲裁判断をした事件の件数
五  その他電気通信事業紛争処理委員会(以下「委員会」という。)の事務に関し重要な事項

(あっせんの申請)
第四条  電気通信事業法 (以下「法」という。)第百五十四条第一項 (法第百五十六条第一項 及び第二項 において準用する場合を含む。)又は第百五十七条第一項 のあっせんの申請をしようとする者は、様式第一の申請書を委員会に提出しなければならない。
2  証拠となるものがある場合においては、それを前項の申請書に添えて提出しなければならない。

(仲裁の申請)
第五条  法第百五十五条第一項 (法第百五十六条第一項 及び第二項 において準用する場合を含む。)又は第百五十七条第三項 の仲裁の申請をしようとする者は、様式第二の申請書を委員会に提出しなければならない。
2  証拠となるものがある場合においては、それを前項の申請書に添えて提出しなければならない。
3  紛争が生じた場合に法による仲裁に付する旨の合意を証するものがある場合においては、それを第一項の申請書に添えて提出しなければならない。

(申請の方法)
第六条  法第百五十四条第一項 (法第百五十六条第一項 及び第二項 において準用する場合を含む。)若しくは第百五十七条第一項 のあっせん又は法第百五十五条第一項 (法第百五十六条第一項 及び第二項 において準用する場合を含む。)若しくは第百五十七条第三項 の仲裁の申請をしようとする者は、当該申請を当該申請をしようとする者の住所を管轄する総合通信局長又は沖縄総合通信事務所長を経由して行うことができる。

(電磁的方法による提出)
第七条  電気通信事業法施行規則 (昭和六十年郵政省令第二十五号)第七十条 の規定は、この省令の規定により委員会に提出する書類について準用する。

   附 則

 この省令は、電気通信事業法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十二号)の施行の日(平成十三年十一月三十日)から施行する。
    附 則 (平成一六年三月二二日総務省令第四四号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

様式第1 (第4条第1項関係)
(略)
様式第2 (第5条第1項関係)
(略)