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電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第四十四条第一項 、第四十五条第一項 、第二項 、第三項 及び第五項 、第四十七条第三項 、第五十六条第二項 、第五十八条 、第六十一条第一項 、第六十三条 並びに第六十七条第三項 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、電気通信主任技術者規則を次のように定める。
第一章 総則(第一条―第六条)
第二章 電気通信主任技術者試験(第七条―第二十五条)
第三章 電気通信主任技術者資格の養成課程(第二十六条―第三十六条)
第四章 電気通信主任技術者資格の認定(第三十七条・第三十八条)
第五章 電気通信主任技術者資格者証の交付(第三十九条―第四十三条)
第六章 指定試験機関(第四十四条―第五十七条)
第七章 雑則(第五十八条・第五十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、別に定めるものを除くほか、電気通信主任技術者に関する事項を定めることを目的とする。
(用語)
第二条 この規則において使用する用語は、電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(電気通信主任技術者の選任等)
第三条 法第四十五条第一項 の規定による電気通信主任技術者の選任は、次の表の上欄に掲げる事業場ごとに、それぞれ当該事業場に常に勤務する者であつて、同表の下欄に掲げるもののうちから行うものとする。
一 事業用電気通信設備(線路設備及びこれに附属する設備を除く。)を直接に管理する事業場
二 線路設備及びこれに附属する設備を直接に管理する事業場 伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者
線路主任技術者資格者証の交付を受けている者
2 前項の規定にかかわらず、別に告示する場合は、当該事業場を直接統括する事業場において電気通信主任技術者を選任し、又は他の事業場の電気通信主任技術者に当該事業場において選任すべき電気通信主任技術者を兼ねさせることができる。
(電気通信主任技術者の選任を要しない場合)
第三条の二 法第四十五条第一項 ただし書の総務省令で定める場合は、事業用電気通信設備の設置の範囲が一の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(第三項において単に「指定都市」という。)にあつてはその区の区域)を超えない場合のうち、当該区域における利用者の数が三万未満である場合であつて、次の各号のいずれかに該当する者が配置されている場合とする。
一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又はこれらと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者であつて、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用の業務に二年以上従事した経験を有するもの
二 学校教育法 による短期大学若しくは高等専門学校、旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者であつて、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用の業務に四年以上従事した経験を有するもの
三 学校教育法 による高等学校若しくは中等教育学校、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設を卒業した者であつて、事業用電気通信設備の工事、維持又は運用の業務に八年以上従事した経験を有するもの
四 総務大臣が前各号に掲げる者のいずれかと同等以上の能力を有するものと認める者
2 前項に規定する要件を満たす電気通信事業者は、同項各号のいずれかに該当する者を配置したときは、遅滞なく、当該配置した者の氏名を記載した書類に、当該配置に係る者が同項各号のいずれかに規定する要件を備えることを証明する書類の写しを添えて総務大臣に報告しなければならない。
3 市町村(特別区を含む。)又は指定都市の区の区域が変更された場合は、当該変更前に法第九条 の登録を受け、又は法第十六条第一項 の規定により届け出た電気通信事業者については、当該変更があつた日から起算して六月を経過する日までの間は、第一項中「市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(第三項において単に「指定都市」という。)にあつてはその区の区域)」とあるのは、「市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下この項において単に「指定都市」という。)にあつてはその区の区域)及び変更前の市町村(特別区を含む。)の区域(指定都市にあつてはその区の区域)」と読み替えるものとする。
(選任等の届出)
第四条 法第四十五条第二項 の規定による届出をしようとする者は、別表第一号様式の電気通信主任技術者選任又は解任届出書を総務大臣に提出しなければならない。
(資格者証の種類)
第五条 法第四十六条第一項 の電気通信主任技術者資格者証(以下「資格者証」という。)の種類は、伝送交換主任技術者資格者証及び線路主任技術者資格者証とする。
(資格者証の種類による監督の範囲)
第六条 法第四十六条第二項 の総務省令で定める電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の範囲は、次の表の上欄に掲げる資格者証の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。資格者証の種類 範囲
一 伝送交換主任技術者資格者証 法第四十一条第一項及び第二項の電気通信事業の用に供する伝送交換設備並びにこれらに附属する設備の工事、維持及び運用
二 線路主任技術者資格者証 法第四十一条第一項及び第二項の電気通信事業の用に供する線路設備並びにこれらに附属する設備の工事、維持及び運用
第二章 電気通信主任技術者試験
(試験の方法)
第七条 電気通信主任技術者試験(以下「試験」という。)は、筆記により行う。ただし、総務大臣が特に必要と認める場合は、他の方法によることがある。
(受験の停止等)
第八条 試験に関して不正の行為があつたときは、総務大臣又は指定試験機関は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその試験を無効にすることができる。
(試験科目)
第九条 試験の試験科目は、資格者証の種類ごとに、次の各号に定めるとおりとする。
一 伝送交換主任技術者資格者証
イ 電気通信システム
(1) 電気通信工学の基礎
(2) 電気通信システムの大要
ロ 専門的能力
伝送、無線、交換、データ通信及び通信電力のうちいずれか一分野に関する専門的能力
ハ 伝送交換設備及び設備管理
伝送交換設備の概要並びに当該設備の設備管理及びセキュリティ管理
ニ 法規
(1) 法及びこれに基づく命令
(2) 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)及びこれに基づく命令
(3) 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及びこれに基づく命令
(4) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)並びに電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)及びこれに基づく命令
(5) 国際電気通信連合憲章(平成七年条約第二号)及び国際電気通信連合条約(平成七年条約第三号)の大要
二 線路主任技術者資格者証
イ 電気通信システム
(1) 電気通信工学の基礎
(2) 電気通信システムの大要
ロ 専門的能力
通信線路、通信土木及び水底線路のうちいずれか一分野に関する専門的能力
ハ 線路設備及び設備管理
線路設備の概要及び当該設備の設備管理
ニ 法規
(1) 法及びこれに基づく命令
(2) 有線電気通信法 及びこれに基づく命令
(3) 電波法 及びこれに基づく命令
(4) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 並びに電子署名及び認証業務に関する法律 及びこれに基づく命令
(5) 国際電気通信連合憲章及び国際電気通信連合条約の大要
(科目合格者に対する試験の免除)
第十条 試験において合格点を得た試験科目のある者が当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年を経過した後において最初に行われる試験の実施日の属する月まで)に試験を受ける場合は、申請により、別表第二号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。
(一定の資格を有する者に対する試験の免除)
第十一条 一の種類の資格者証の交付を受けている者が、他の種類の資格者証に係る試験を受ける場合は、申請により、別表第三号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。
2 工事担任者資格者証の交付を受けている者及び電波法第四十一条 の規定により無線従事者の免許を受けている者が試験を受ける場合は、申請により、別表第四号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。
(実務経歴等を有する者に対する試験の免除)
第十二条 一の種類の資格者証の交付を受けている者が、他の種類の資格者証に係る試験を受ける場合において、電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事した経歴を有する場合は、申請により、別表第五号の区別に従つて試験科目の試験を免除する。
2 一定の学歴を有する者であつて、電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に従事した経歴を有する者が試験を受ける場合は、申請により、別表第六号の区別に従つて、試験科目の試験を免除する。
(認定学校等における単位修得者に対する試験の免除)
第十三条 総務大臣の認定を受けた教育施設(以下「学校等」という。)の教育課程における当該認定の基準とした科目の単位の修得状況を確認することにより当該科目の単位を修得したと認められる者が試験を受ける場合は、申請により、試験のうち電気通信システムの試験科目の試験を免除する。
(試験の実施)
第十四条 試験は、毎年少なくとも一回行うものとする。
(試験の公示)
第十五条 総務大臣又は指定試験機関は、試験を行う期日、場所、その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示する。
(試験の申請)
第十六条 試験(指定試験機関が試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別表第七号様式の申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、次の各号に掲げるものを添えるものとする。
一 第十二条第一項の規定による試験の免除を申請する者は別表第八号様式の経歴証明書
二 第十二条第二項の規定による試験の免除を申請する者は、卒業証明書及び別表第八号様式の経歴証明書
三 第十三条の規定による試験の免除を申請する者は、科目履修証明書
2 指定試験機関がその試験事務を行う試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、申請書及び写真を当該指定試験機関に提出しなければならない。
3 第一項後段の規定は、指定試験機関がその試験事務を行う試験について準用する。
(試験の通知)
第十七条 総務大臣又は指定試験機関は、前条の申請があつたときは、申請者に試験科目、日時及び場所を通知する。
(試験結果の通知)
第十八条 総務大臣又は指定試験機関は、試験を受けた者に、その試験の結果を電気通信主任技術者試験結果通知書により通知する。
(学校等の認定)
第十九条 第十三条に規定する学校等は、別に告示する基準により認定する。
(認定の申請)
第二十条 前条に規定する認定を受けようとする学校等の設置者は、別表第九号様式の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一 学校等の名称及び所在地
二 設置者の名称又は氏名
三 学校等の長の氏名
四 学校等の設立の目的
五 学校等の設立及び部科設置の年月日
六 入学資格及び修業年限
七 教育課程(部科別)
八 学生又は生徒の定員(部科別)
九 教員(常勤及び非常勤の別)の氏名、履歴、担当科目及び担当時間
十 維持経営の方法
十一 参考事項
2 学校教育法第一条 に規定する学校については、前項第四号、第六号及び第八号から第十号までに掲げる事項の記載を省略することができる。
3 国の設置する学校等(学校教育法第一条 に規定する学校を除く。)については、第一項第四号及び第十号に掲げる事項の記載を省略することができる。
4 第一項に規定する申請書は、認定を受けようとする学校等の学部及び学科の一ごとに作成するものとする。
(認定書の交付等)
第二十一条 総務大臣は、前条の申請があつた場合において、申請の内容を審査し、当該申請に係る学校等が第十九条に規定する基準に適合するものとして認定したときは、認定書を交付するとともに、その旨を告示する。
(変更の届出)
第二十二条 学校等の認定を受けた者は、当該学校等に関し第二十条第一項第一号から第十号までに掲げる事項に変更があつた場合は、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、同条第二項又は第三項の規定により記載を省略することができることとなつている事項の変更については、この限りでない。
(認定の取消し)
第二十三条 総務大臣は、認定を受けた学校等が第十九条の規定による認定の基準に適合しなくなつたと認めるときは、将来に向かつてその認定を取り消すことがある。
2 総務大臣は、前項の規定により認定の取消しを行つたときは、学校等の認定を受けた者にその旨を通知するとともに告示する。
(廃校の届出等)
第二十四条 学校等の認定を受けた者は、当該学校等を廃止し、又は認定に係る部科を廃止したときは、遅滞なくその旨、廃止の理由及び廃止の年月日を総務大臣に届け出なければならない。
2 総務大臣は、前項の届出があつたときは、将来に向かつてその認定を取り消すとともにその旨を告示する。
(資料等の提出)
第二十五条 総務大臣は、第十九条から前条までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、学校等の設置者に対し、資料の提出又は説明を求めることがある。
第三章 電気通信主任技術者資格の養成課程
(認定の単位)
第二十六条 法第四十六条第三項第二号 の認定は、次の各号に掲げる養成課程(資格者証の交付を受けようとする者の養成課程をいう。以下同じ。)の種別の一に属する養成課程の一ごとに行う。
一 伝送交換主任技術者養成課程
二 線路主任技術者養成課程
(認定の基準)
第二十七条 法第四十六条第三項第二号 の認定の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 営利を目的とするものでないこと。
二 総務大臣がその養成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること。
三 管理者(養成課程の運営を直接管理する地位にある者をいう。以下同じ。)で、総務大臣がその養成課程の運営を厳正に管理することのできるものと認められるものを置くものであること。
四 学校教育法第一条 に規定する高等学校又は中等教育学校を卒業した者(これと同等以上の学力を有する者を含む。)に限り、当該養成課程の履修を認めるものであること。
五 その養成計画の実施に必要な設備を備えるものであること。
六 養成課程の一ごとに、別表第十号に掲げる授業科目及び授業時間(養成を受ける者の能力にかんがみ、総務大臣が特に他の授業時間によることが適当と認めた場合は、その授業時間)を設けるほか、総務大臣が告示する実施要目に準拠するものであること。
七 養成課程の一ごと及び担当科目別に従い、別表第十一号に掲げる資格者証の交付を受けている者(総務大臣がこれと同等以上の教育上の能力を有するものと認めるものを含む。)で、その経歴等からみて講師として総務大臣が適当と認めるものが授業に従事するものであること。
八 専任の講師は、おおむね当該養成課程の履修者数四十人につき一人以上を置くものであること。
九 その養成課程の終了の際、総務大臣の告示するところにより試験を実施して、当該試験に合格した者に限り、当該養成課程の修了証明書を発行するものであること。
十 前各号に掲げるもののほか、講師の担当する授業科目別授業時間、施設費及び運営費の支弁方法等に関する適切な実施計画によるものであること。
(認定の申請)
第二十八条 法第四十六条第三項第二号 の認定を受けようとする者は、養成課程の一ごとに、申請書に、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一 実施しようとする養成課程の種別
二 実施しようとする理由及び運営方針
三 管理者の氏名、生年月日及び職業(勤務先及び役職名を含む。第五号において同じ。)
四 設備の状況
五 実施計画に関する事項で次に掲げるもの
イ 実施の期間及び場所
ロ 授業科目及び授業科目別授業時間(時間割を含む。)並びに実施要領(前条第六号の実施要目に係るものに限る。)
ハ 講師の氏名、職業、経歴、資格者証の種類及び資格者証の番号並びに担当する授業科目別授業時間
ニ 養成を受ける者の資格条件及び養成人員
ホ 修了証明書の発行の条件
六 施設費及び運営費並びにその支弁方法
七 実施する者が行う業務
八 実施する者、その代表者、管理者又は講師が法若しくはこれに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反して法第四十七条 の規定による処分を受けたこと又は罪を犯して刑に処せられたことの有無(それらがある場合には、その事由を含む。)
九 参考事項
(認定)
第二十九条 総務大臣は、前条の申請があつた場合において、その申請を審査し、当該申請に係る養成課程が第二十七条に規定する基準に適合するものと認定したときは、認定書を交付するとともに、必要があると認めるときは、認定した旨を公示する。
2 前項の認定書には、その認定が第二十七条第六号の括弧書に規定する授業時間の基準によるものであるときは、その旨及び当該授業時間を記載するものとする。
(基準の維持)
第三十条 法第四十六条第三項第二号 の認定を受けている者(以下「認定施設者」という。)は、その認定に係る養成課程を第二十七条に掲げる基準に適合するように維持しなければならない。
(養成課程に係る事項の変更)
第三十一条 認定施設者は、その養成課程の管理者、実施の期間、講師(その担当別を含む。)又は養成人員を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を提出し、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。
2 認定施設者は、その養成課程に係る申請書の記載事項又は第二十八条各号に掲げる事項(前項の規定により承認を受けなければならないものを除く。)に変更があつたときは、直ちに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
(報告)
第三十二条 認定施設者は、その養成課程の終了の都度、速やかに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、当該養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。
一 養成課程の種別
二 実施の期間及び場所
三 授業科目別授業時間
四 講師の氏名及び担当科目別授業時間
五 履修者数
六 修了者の氏名及び各修了者別の修了試験の成績
七 参考事項
(書類の保存)
第三十三条 認定施設者は、その養成課程の終了後二年間に限り、当該養成課程の修了試験の問題及び答案を保存しなければならない。
2 前項に規定する書類は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。第五十三条第三項において同じ。)による記録に係る記録媒体により保存することができる。
(認定の取消し)
第三十四条 総務大臣は、法第四十六条第三項第二号 の認定をした養成課程が第二十七条 に掲げる基準に適合しないものとなつたときは、その認定を取り消す。
2 総務大臣は、認定施設者が第三十一条の規定に違反したときは、その認定を取り消すことがある。
3 総務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨をその認定施設者であつた者に通知するとともに、必要があると認めるときは、公示する。
4 前項の規定による通知を受けた者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。
(廃止)
第三十五条 認定施設者は、その養成課程を廃止するときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 養成課程の廃止があつたときは、その養成課程に関する総務大臣の認定は、その効力を失う。
(資料の提出等)
第三十六条 総務大臣は、養成課程に係る規定の施行に関し必要があると認めるときは、第二十八条の規定により申請をした者又は認定施設者に対し、資料の提出又は説明を求めることがある。
2 前項の場合において、総務大臣は、第三十条の規定により基準に適合するように維持しているかどうかを確認するため必要があるときは、その養成課程の実施の状況を実地に調査することがある。
第四章 電気通信主任技術者資格の認定
(認定の申請)
第三十七条 法第四十六条第三項第三号 の規定による認定を受けようとする者は、申請書に事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関し、電気通信主任技術者として必要な知識及び能力を有することを証明する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
(結果の通知)
第三十八条 総務大臣は、前条の申請があつたときは、申請の内容を審査し、その結果を通知する。
第五章 電気通信主任技術者資格者証の交付
(資格者証の交付の申請)
第三十九条 法第四十六条第三項 各号のいずれかに該当する者であつて、資格者証の交付を受けようとするものは、別表第十二号様式の電気通信主任技術者資格者証交付申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び生年月日を証明する書類
二 養成課程(交付を受けようとする資格者証に係るものに限る。)の修了証明書(養成課程の修了に伴い資格者証の交付を受けようとする者の場合に限る。)
2 前項の資格者証の交付の申請は、試験に合格した日、第三章に規定する養成課程を修了した日又は第四章に規定する認定を受けた日から三月以内に行わなければならない。
(資格者証の交付)
第四十条 総務大臣は、前条の申請があつたときは、別表第十三号様式の資格者証を交付する。
(資格者証の訂正)
第四十一条 資格者証の交付を受けている者は、氏名に変更を生じたときは、別表第十四号様式の申請書に当該資格者証及び変更の事実を証明する書類を添えて総務大臣に提出し、資格者証の訂正を受けなければならない。
2 資格者証の交付を受けている者は、前項に規定する資格者証の訂正に代えて、資格者証の再交付を受けることができる。この場合においては、次条の規定により再交付の申請を行わなければならない。
(資格者証の再交付)
第四十二条 資格者証の交付を受けている者は、資格者証を汚し、損じ又は失つたために再交付の申請をしようとするときは、別表第十四号様式の申請書に当該資格者証(資格者証を失つた場合を除く。)及び変更の事実を証明する書類(前条第二項に規定する場合に限る。)を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2 総務大臣は、前項の申請があつたときは、資格者証を再交付する。
(資格者証の返納)
第四十三条 法第四十七条 の規定により資格者証の返納を命ぜられた者は、その処分を受けた日から十日以内にその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。資格者証の再交付を受けた後、失つた資格者証を発見したときも同様とする。
2 資格者証の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そう宣告の届出義務者は、遅滞なくその資格者証を総務大臣に返納しなければならない。
(添付書類の省略)
第四十三条の二 第三十九条第一項、第四十一条第一項又は第四十二条第一項の規定にかかわらず、資格者証の交付、訂正又は再交付を受けようとする者は、総務大臣が住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第三項 の規定により、都道府県知事(同法第三十条の十第一項第三号 の規定により指定情報処理機関に行わせることとした場合には、指定情報処理機関)から申請した者に係る本人確認情報の提供を受けるときは、氏名及び生年月日を証明する書類(第四十一条第一項又は第四十二条第一項の申請にあつては、変更の事実を証明する書類)を提出することを要しない。
第六章 指定試験機関
(指定の区分)
第四十四条 法第七十四条第二項 の総務省令で定める区分(以下「試験事務の区分」という。)は、資格者証の種類の別とする。
(指定の申請)
第四十五条 法第七十四条第二項 の規定による指定(以下「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 行おうとする試験事務の区分
二 名称及び住所
三 試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
四 試験事務を開始しようとする日
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録)
三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四 指定の申請に関する意思の決定を証する書類
五 役員の氏名及び経歴を記載した書類
六 組織及び運営に関する事項を記載した書類
七 試験事務を行おうとする事務所ごとに試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類
八 現に行つている業務の概要を記載した書類
九 試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類
十 法第七十六条 に規定する試験員(以下「試験員」という。)の選任に関する事項を記載した書類
十一 その他参考となる事項を記載した書類
(指定試験機関の名称等の変更等の届出)
第四十六条 指定試験機関は、その名称若しくは住所又は試験事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 総務大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を公示する。
(試験員の要件)
第四十七条 法第七十六条 の総務省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
一 資格者証の交付を受けている者であつて、試験事務に三年以上従事した経験を有するもの又は電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持若しくは運用に三年以上従事した経験(指導監督的実務経験一年以上を含む。)を有するもの
二 総務大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有するものと認める者
(役員の選任及び解任の認可の申請)
第四十八条 指定試験機関は、法第七十七条第一項 の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名
二 選任又は解任の理由
三 選任の場合にあつては、その者の経歴
2 前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に、当該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。
(試験員の選任及び解任の届出)
第四十九条 指定試験機関は、法第七十七条第二項 の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
一 試験員の氏名
二 選任又は解任の理由
三 選任の場合にあつては、その者の経歴並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地
2 前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が、第四十七条に規定する試験員の要件を備えることを証明する書類の写しを添えなければならない。
(試験事務規程の記載事項)
第五十条 法第七十九条第一項 の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
一 試験事務を行う時間及び休日に関する事項
二 試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項
三 試験事務の実施の方法に関する事項
四 手数料の収納の方法に関する事項
五 試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項
六 試験事務に関する秘密の保持に関する事項
七 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項
八 その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験事務規程の認可の申請)
第五十一条 指定試験機関は、法第七十九条第一項 前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る試験事務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第七十九条第一項 後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする年月日
三 変更の理由
(事業計画等の認可の申請)
第五十二条 指定試験機関は、法第八十条第一項 前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に、当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2 指定試験機関は、法第八十条第一項 後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
(帳簿)
第五十三条 法第八十一条 の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 試験事務の区分
二 試験年月日
三 試験地
四 受験者の受験番号、氏名及び生年月日
五 合否の別
六 合格年月日
2 法第八十一条 の帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない。
3 前項に規定する帳簿は、電磁的方法による記録に係る記録媒体により保存することができる。
(試験事務の実施結果の報告)
第五十四条 指定試験機関は、試験事務を実施したときは、当該試験事務の区分ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出しなければならない。
一 試験年月日
二 試験地
三 試験申請者数
四 受験者数
五 合格者数
六 合格年月日
2 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添えなければならない。
(試験事務の休廃止の許可の申請)
第五十五条 指定試験機関は、法第八十三条第一項 の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
一 休止又は廃止しようとする試験事務の範囲
二 休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間
三 休止又は廃止の理由
(試験事務の引継ぎ)
第五十六条 法第八十五条第三項 に規定する総務大臣が試験事務の全部又は一部を自ら行う場合の必要な事項は、次の各号に掲げるものとする。
一 試験事務を総務大臣に引き継ぐこと。
二 試験事務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。
三 その他総務大臣が必要と認める事項
(公示)
第五十七条 法第七十四条第三項 、法第八十三条第二項 、法第八十四条第三項 及び法第八十五条第二項 の公示は、官報で告示することによつて行う。
第七章 雑則
(書類の提出)
第五十八条 この規則の規定により総務大臣に提出する書類(第四章及び第六章の規定によるものを除く。)は、所轄総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)を経由して提出することができるものとする。ただし、第四条、第二十条、第二十二条、第二十四条第一項、第二十八条、第三十一条、第三十二条第一項及び第三十五条第一項の規定により総務大臣に提出する書類は、所轄総合通信局長を経由して提出するものとする。
2 前項の所轄総合通信局長は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)とする。
第一章に規定する事項 電気通信事業者の住所
第二章の試験の申請 試験の施行地
第二章の学校等の認定に関する事項 学校等の所在地
第三章の養成課程に関する事項 養成課程の主たる実施の場所
第五章に規定する事項 試験の受験地又は修了した養成課程の主たる実施の場所(第四章に規定する認定を受けた者にあつては、その住所)
(電磁的方法による書類の提出)
第五十九条 この規則の規定により総務大臣に提出する書類のうち総務大臣が別に告示するものは、総務大臣が別に告示する電磁的方法により記録し提出することができる。
2 前項の規定により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。
附 則
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一〇月四日郵政省令第五七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年四月二五日郵政省令第二二号)
この省令は、電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第六十七号)の施行の日(平成二年五月一日)から施行する。
附 則 (平成三年二月二日郵政省令第八号)
この省令は、平成三年七月一日から施行する。
附 則 (平成六年二月二三日郵政省令第一〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月一五日郵政省令第一五号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 電気通信事業法施行規則、電気通信主任技術者規則、工事担任者規則、端末機器の技術基準適合認定に関する規則、電気通信事業報告規則及び電波法による伝搬障害の防止に関する規則(以下「関係省令」という。)に規定する書類の様式は、改正後の関係省令に規定する様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。
附 則 (平成八年三月二二日郵政省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年七月一二日郵政省令第五八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年一二月一二日郵政省令第七七号)
1 この省令は、平成九年一月一日から施行する。ただし、無線局根本基準第六条の三第三号の改正規定、施行規則第六条の四第三号及び第四号の改正規定、施行規則第三十三条の二第一項第一号の改正規定、施行規則第三十八条の改正規定(「通信条約及び附属規則」を「通信憲章、通信条約及び無線通信規則」に改める部分を除く。)、免許規則別表第五号の二の改正規定、運用規則第百五十三条の二の改正規定、設備規則第七条第三項の改正規定、設備規則第三十八条の三第一号の改正規定、設備規則第四十条の二第一項の改正規定、設備規則第四十条の五第一項第二号ロの改正規定、設備規則第四十条の七第三項及び第四項の改正規定、設備規則第四十一条第三項の改正規定、設備規則第四十五条の十二の四の改正規定、設備規則第五十八条の改正規定並びに設備規則別表第一号の改正規定は、平成十年六月一日から施行する。
2 この省令による改正前の従事者規則の規定により交付された免許証(第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、第一級海上無線通信士、第二級海上無線通信士、第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士及び第一級海上特殊無線技士の資格に係るものに限る。)であって、この省令の施行の際現に効力を有するものは、この省令による改正後の従事者規則別表第十三号様式第1又は第3によるものとみなす。
3 前項の場合において、無線従事者規則の全部を改正する省令(平成二年郵政省令第十八号)による改正前の従事者規則の規定により、昭和五十八年三月三十一日以前に実施した第一級無線通信士の国家試験に合格し、又はその本試験において電気通信術の試験に合格点を得た者(同日以前に同令第二十一条の規定により第一級無線通信士の資格について認定を受けた学校等を卒業した者で同令第九条の規定により第一級無線通信士の国家試験における電気通信術の試験を免除されたものを含む。)で第一級無線通信士の資格の国家試験に合格したものの免許証については、その記載事項中「、第一級無線電子証明書並びに航空移動業務及び航空移動衛星業務に関する第二級無線電信通信士証明書」とあるのは「、第一級無線電信通信士証明書及び第一級無線電子証明書」とする。
附 則 (平成一〇年五月一一日郵政省令第四六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月二九日郵政省令第九三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、電気通信分野における規制の合理化のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第五十八号)の施行の日から施行する。ただし、第九条の改正規定及び別表第四号の改正規定並びに次条の規定は、平成十一年八月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気通信主任技術者規則(以下「旧規則」という。)第十条の規定により試験科目の試験の免除を受けることのできる者は、この省令による改正後の電気通信主任技術者規則第十条の規定により旧規則により試験科目の試験の免除を受けることができる者とみなす。この場合において、試験科目の試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年以内に実施される試験(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年を経過した後において最初に行われる試験)に限り行うものとする。
附 則 (平成一一年一月一一日郵政省令第三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三〇日郵政省令第三一号)
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十年法律第百一号)の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年九月二七日郵政省令第六〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。
2 この省令の施行前に交付された郵便貯金通帳、郵便貯金証書、カード、払戻証書、郵便貯金本人票、郵便為替証書、払出書、郵便振替払出証書、郵便振替支払通知書及び簡易生命保険保険料領収帳は、この省令による改正後の様式又は書式により交付されたものとみなす。
附 則 (平成一三年一月三〇日総務省令第八号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十三年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気通信主任技術者規則(以下「旧規則」という。)第四十条の規定により第一種伝送交換主任技術者資格者証、第二種伝送交換主任技術者資格者証又は線路主任技術者資格者証の交付を受けている者は、この省令の施行の日に、それぞれこの省令による改正後の電気通信主任技術者規則(以下「新規則」という。)第四十条の規定による第一種伝送交換主任技術者資格者証、第二種伝送交換主任技術者資格者証又は線路主任技術者資格者証の交付を受けたものとみなす。
3 この省令の施行の際現に旧規則第十条の規定により試験科目の試験の免除を受けることのできる者は、新規則第十条の規定により試験科目の試験の免除を受けることができる者とみなす。この場合において、試験科目の試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年以内に実施される試験(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年を経過した後において最初に行われる試験)に限り行うものとする。
4 この省令の施行の前に旧規則第二十九条第一項の認定を受けた認定施設者が行う養成課程であって、この省令の施行の日から平成十四年三月三十一日までに終了する養成課程については、新規則第二十九条第一項の認定を受けた養成課程とみなす。
附 則 (平成一六年三月二二日総務省令第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(電気通信主任技術者規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の電気通信主任技術者規則(以下この条において「旧主任技術者規則」という。)の規定により第一種伝送交換主任技術者資格者証又は第二種伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者は、この省令による改正後の電気通信主任技術者規則(以下この条において「新主任技術者規則」という。)の規定により伝送交換主任技術者資格者証(以下この条において「新資格者証」という。)の交付を受けている者とみなす。ただし、第二種伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者(以下この条において「旧二種資格者」という。)が施行日後に試験科目の試験の免除を受ける場合にあっては、新主任技術者規則第十条、第十一条第一項及び第十二条第一項の規定にかかわらず、第四項及び第六項から第十項までの規定を適用する。
2 前項の規定により新資格者証の交付を受けている者とみなされた旧二種資格者が監督することのできる電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の範囲(以下この条において「監督範囲」という。)は、新主任技術者規則第六条の規定にかかわらず、電気通信事業の用に供する伝送交換設備並びにこれらに附属する設備(次に掲げる電気通信設備を除く。)の工事、維持及び運用とする。
一 この省令による改正後の事業用電気通信設備規則(以下「新設備規則」という。)第三条第二項第四号に規定するアナログ電話用設備
二 新設備規則第三条第二項第五号に規定する総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)
三 新設備規則第三条第二項第六号に規定するインターネットプロトコル電話用設備(電気通信番号規則第九条第一項第一号に規定する電気通信番号を用いて電気通信役務を提供するものに限る。)
四 新設備規則第三条第二項第七号に規定する携帯電話用設備
3 総務大臣は、施行日後に次に掲げる申請(線路主任技術者資格者証の交付の申請に係るものを除く。)があった場合は、新法第四十六条第四項の規定により新資格者証の交付を行わない場合を除き、新資格者証の交付を行うものとする。
一 この省令の施行の際既に旧主任技術者規則の規定による電気通信主任技術者試験に合格している者又は旧主任技術者規則の規定による養成課程を修了している者であって、旧主任技術者規則第三十九条の申請をしていない者が当該試験に合格した日又は当該養成課程を修了した日から起算して三月以内に行う新主任技術者規則第三十九条の申請
二 第十五項の規定による申請
4 前項の規定により新資格者証の交付を受けた者の監督範囲は、第二項の旧二種資格者の監督範囲と同様とする。
5 この省令の施行の際現に旧主任技術者規則第十条の規定により試験科目の試験の免除を受けることのできる者は、申請により、次の表の区分に従って、試験科目の試験を免除する。この場合において、試験科目の試験の免除は、免除を受けようとする者が合格点を得た当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年以内に実施される試験(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該免除に係る試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して二年を経過した後において最初に行われる試験)に限り行うものとする。免除する試験科目 伝送交換主任技術者資格者証に係るもの 線路主任技術者資格者証に係るもの
旧第一種伝送交換主任技術者資格者証に係るもの 旧第二種伝送交換主任技術者資格者証に係るもの
科目合格している試験科目 電気通信システム 専門的能力 伝送交換設備及び設備管理 法規 電気通信システム 専門的能力 伝送交換設備及び設備管理 法規 電気通信システム 専門的能力 線路設備及び設備管理 法規
第一種伝送交換主任技術者資格者証に係るもの 電気通信システム 〇 〇 〇
専門的能力 〇 〇
伝送交換設備及び設備管理 〇 〇
法規 〇 〇 〇
第二種伝送交換主任技術者資格者証に係るもの 電気通信システム 〇 〇 〇
専門的能力 〇 〇
伝送交換設備及び設備管理 〇
法規 〇
線路主任技術者資格者証に係るもの 電気通信システム 〇 〇 〇
専門的能力 〇
線路設備及び設備管理 〇
法規 〇 〇 〇
注 免除する科目は、〇印を付したものとする。
6 前項の規定により伝送交換主任技術者資格者証に係る試験科目のうち旧第二種伝送交換主任技術者資格者証に係るものの試験の免除を受けた者であって、新主任技術者規則の規定により新資格者証の交付を受けたものの監督範囲は、第二項の旧二種資格者の監督範囲と同様とする。
7 旧二種資格者は、申請により、伝送交換主任技術者資格者証に係る電気通信システム及び専門的能力の試験を免除する。
8 旧二種資格者は、申請により、線路主任技術者資格者証に係る電気通信システムの試験を免除する。
9 旧二種資格者であって旧法第六条第二項に規定する第一種電気通信事業の用に供する伝送交換設備に二年以上の実務経験(指導監督的実務経験一年以上を含む。)を有する者は、申請により、伝送交換主任技術者資格者証に係る伝送交換設備及び設備管理の試験を免除する。
10 旧二種資格者であって線路設備に二年以上の実務経験を有する者は、申請により、線路主任技術者資格者証に係る専門的能力の試験を免除する。
11 旧二種資格者であって線路設備に四年以上の実務経験(指導監督的実務経験一年以上を含む。)を有する者は、申請により、線路主任技術者資格者証に係る専門的能力及び線路設備及び設備管理の試験を免除する。
12 総務大臣は、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、旧二種資格者証に係る試験(以下この条において「特例試験」という。)を行うことができる。
13 前項の特例試験については、旧主任技術者規則第七条から第十八条まで(第九条第一号を除く。)の規定は、なお効力を有する。この場合において、同規則第九条第二号ハ中「伝送交換設備(特別第二種電気通信事業に係るものに限る。)」とあるのは「伝送交換設備」と、同号ニ(1)中「これに基づく命令(特別第二種電気通信事業に係るものに限る。)」とあるのは「これに基づく命令」と読み替えるものとする。
14 特例試験を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
一 線路主任技術者資格者証の交付を受けている者
二 旧主任技術者規則第十条の規定による第二種伝送交換主任技術者資格者証に係る試験科目の試験の免除を受けることのできる者
15 特例試験に合格した者は、新主任技術者規則第三十九条の申請を行うことができる。
16 この省令の施行前に旧主任技術者規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、新主任技術者規則の相当の規定によってしたものとみなす。
附 則 (平成一七年一月一七日総務省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年四月二二日総務省令第七八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年八月一日から施行する。
附 則 (平成一九年一一月二一日総務省令第一三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年一一月二一日総務省令第一四〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
別表第一号様式 (第4条関係)
(略)
別表第二号 (第10条関係)
免除する試験科目 伝送交換主任技術者資格者証に係るもの 線路主任技術者資格者証に係るもの
科目合格している試験科目 電気通信システム 専門的能力 伝送交換設備及び設備管理 法規 電気通信システム 専門的能力 線路設備及び設備管理 法規
伝送交換主任技術者資格者証に係るもの 電気通信システム 〇 〇
専門的能力 〇
伝送交換設備及び設備管理 〇
法規 〇 〇
線路主任技術者資格者証に係るもの 電気通信システム 〇 〇
専門的能力 〇
線路設備及び設備管理 〇
法規 〇 〇
注 免除する科目は、○印を付したものとする。
別表第三号 (第十一条第一項関係)
区分 受験者が現に交付を受けている資格者証の種類
伝送交換主任技術者資格者証 線路主任技術者資格者証
受験する試験の種別 伝送交換主任技術者資格者証に係るもの 〇
線路主任技術者資格者証に係るもの 〇
免除する試験科目 電気通信システム 〇 〇
専門的能力
伝送交換設備及び設備管理
線路設備及び設備管理
法規 〇 〇
注 受験する試験の種別及び免除する試験科目は、受験者が交付を受けている資格者証の種類ごとにそれぞれ○印を付したものとする。
別表第四号 (第十一条第二項関係)
区分 受験者が現に有する資格
工事担任者資格 無線従事者資格
AI第一種、AI第二種、DD第一種、DD第二種及びAI・DD総合種(注1) 第一級陸上無線技術士 第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士及び第二級陸上無線技術士
受験する試験の種別 伝送交換主任技術者資格者証に係るもの 〇 〇 〇
線路主任技術者資格者証に係るもの 〇 〇 〇
免除する試験科目 電気通信システム 〇 〇 〇 〇 〇 〇
専門的能力 〇
伝送交換設備及び設備管理
線路設備及び設備管理
法規
注1 工事担任者規則の一部を改正する省令(平成十七年総務省令第七十八号)附則第二条第一項の規定により、なおその効力を有するものとされるアナログ第一種、アナログ第二種、デジタル第一種、デジタル第二種及びアナログ・デジタル総合種を含む。
2 受験する資格及び免除する試験科目は受験者が現に有する資格ごとにそれぞれ〇印を付したものとする。
別表第五号 (第十二条第一項関係)
受験者が現に交付を受けている資格者証の種類 区分 受験者の経歴 免除する試験科目
受験する試験の種別 資格者証の交付を受けた後、電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する実務経験年数 電気通信システム 専門的能力 伝送交換設備及び設備管理 線路設備及び設備管理 法規
伝送交換主任技術者資格者証 線路主任技術者資格者証に係るもの 線路設備に二年以上 ◎ 〇 ◎
線路設備に四年以上(指導監督的実務経験一年以上を含む。) ◎ 〇 〇 ◎
線路主任技術者資格者証 伝送交換主任技術者資格者証に係るもの 伝送交換設備に二年以上 ◎ 〇 ◎
伝送交換設備に四年以上(指導監督的実務経験一年以上を含む。) ◎ 〇 〇 ◎
注一 免除する試験科目は○印で付したものとする。
二 ◎印を付した科目は、別表第三号の規定によるものの再掲である。
別表第六号 (第十二条第二項関係)
区分 受験者の経歴 免除する試験科目
受験する試験の種別 学歴 電気通信事業者の事業用電気通信設備の工事、維持又は運用に関する卒業後の実務経験年数 電気通信システム 専門的能力 伝送交換設備及び設備管理 線路設備及び設備管理 法規
伝送交換主任技術者資格者証に係るもの 学校教育法若しくは旧大学令による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又はこれと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者 電気通信設備に卒業後一年以上 〇
伝送交換設備に卒業後三年以上 〇 〇
伝送交換設備に卒業後五年以上(指導監督的実務経験一年以上を含む。) 〇 〇 〇
学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校、旧専門学校令による専門学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学に関する学科を修めて卒業した者 電気通信設備に卒業後二年以上 〇
伝送交換設備に卒業後五年以上 〇 〇
伝送交換設備に卒業後八年以上(指導監督的実務経験一年以上を含む。) 〇 〇 〇
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校、旧中等学校令による中等学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設を卒業した者 電気通信設備に卒業後四年以上 〇
伝送交換設備に卒業後十年以上 〇 〇
伝送交換設備に卒業後十六年以上(指導監督的実務経験一年以上を含む。) 〇 〇 〇
線路主任技術者資格者証に係るもの 学校教育法若しくは旧大学令による大学又はこれと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学(土木工学を含む。)に関する学科を修めて卒業した者 電気通信設備に卒業後一年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は二年)以上 〇
線路設備に卒業後三年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は五年)以上 〇 〇
線路設備に卒業後五年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は七年)以上(指導監督的実務経験一年以上を含む。) 〇 〇 〇
学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校、旧専門学校令による専門学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設において電気通信工学(土木工学を含む。)に関する学科を修めて卒業した者 電気通信設備に卒業後二年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は四年)以上 〇
線路設備に卒業後五年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は八年)以上 〇 〇
線路設備に卒業後八年(土木工学に関する学科を修めて卒業した者は十一年)以上(指導監督的実務経験一年以上を含む。) 〇 〇 〇
学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校、旧中等学校令による中等学校又はこれらと同等以上と認められる教育施設を卒業した者 電気通信設備に卒業後四年以上 〇
線路設備に卒業後十年以上 〇 〇
線路設備に卒業後十六年以上(指導監督的実務経験一年以上を含む。) 〇 〇 〇
注 免除する試験科目は、○印を付したものとする。
別表第七号様式 (第16条関係)
別表第八号様式 (第16条関係)
別表第九号様式 (第20条関係)
別表第十号 (第二十七条第六号関係)
養成課程の種別 授業科目 授業時間
伝送交換主任技術者養成課程 電気通信システム 三百時間以上
専門的能力 三百時間以上
伝送交換設備及び設備管理 三百時間以上
法規 八十時間以上
線路主任技術者養成課程 電気通信システム 三百時間以上
専門的能力 三百時間以上
線路設備及び設備管理 三百時間以上
法規 八十時間以上
別表第十一号 (第二十七条第七号関係)
養成課程の種別 担当科目 資格者証の種類
伝送交換主任技術者養成課程 電気通信システム 伝送交換主任技術者資格者証又は線路主任技術者資格者証の交付を受けている者
専門的能力 伝送交換主任技術者資格者証の交付を受けている者
伝送交換設備及び設備管理
法規 伝送交換主任技術者資格者証又は線路主任技術者資格者証の交付を受けている者
線路主任技術者養成課程 電気通信システム 伝送交換主任技術者資格者証又は線路主任技術者資格者証の交付を受けている者
専門的能力 線路主任技術者資格者証の交付を受けている者
線路設備及び設備管理
法規 伝送交換主任技術者資格者証又は線路主任技術者資格者証の交付を受けている者
別表第十二号様式 (第39条関係)
別表第十三号様式 (第40条関係)
別表第十四号様式 (第41条、第42条関係)